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- 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」に関するパブコメの提出
2024/06/28
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」に関するパブコメの提出
はじめに
当リキッド通販ショップは、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課が実施した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」に関する意見公募手続(パブコメ)へ下記の意見の提出を行いましたので、この提出内容をご報告します。
今回のパブコメには5000件以上の意見が提出されていますが、これは厚生労働省がこれまでに実施したものでは最も多い件数になっており、社会的に影響が強いものになっています。
当店では、同時に厚生労働省への本パブコメの受付締切日の延期も求めていますので、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
提出意見
案件番号 495240035
意見の趣旨
- 大麻草研究栽培者免許の免許申請手数料 6,000円 (3年更新) への変更
- 大麻草研究栽培者免許の免許証再交付手数料 無料 円への変更
- 本意見公募手続きの受付締切の取り消しと延期した日程の再設定
意見の理由
意見公募の前段階で、本件は大麻規制検討小委員会を開催し検討していたが、 まず金額に関しての議論は行われておらず、従来の2倍近い金額を定めることに理由を見つけることができない。 同じく、更新期限に関して「令和4年7月29日 第3回「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会」 議事録」において、 3年更新が適切との意見があったにも関わらず、その後の検討がなされぬままに、1年更新となっており 合理的な理由を見つけることができない。 最後に、下記の3点の理由から本意見公募手続は違法であるため受付締切日の延期を求める。
A. 最小日数及び同日の受付締切日時とした4件の公示を同時に行った
案件番号495240035乃至案件番号495240037は、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」を根拠法とする意見公募であるため、命令に該当する者は当然、多重にその命令の影響を受けることになる。 複数の意見公募を同時に公示することは理解できるが、期限を同一及び最低日数とし、影響を受ける者の意見提出を制限し困難とする、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課のこの行為は、「国民の権利利益の保護」に資さない。
B. 意見公募手続の実施についての十分な周知を怠った 2024年4月の段階で、同命令に影響を受けるCBD(カンナビジオール)を利用する国民の数は58万8000人と推定がされている、しかしながら同意見公募手続は、広く一般の意見を求める目的にも関わらず、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は、意見公募手続の実施についての十分な周知を怠り、公聴会及び不利益処分の存在を検討しないまま、自らの業務効率化のために期限を定めた。これは行政手続法の趣旨に反し違法である。
C. 過去に厚生労働省は意見数が想定外に多い場合に結果の公示日を延期していた これまで厚生労働省が行った意見公募手続の件数は1927件であり、提出がされた意見の平均件数4.6件(中央値は0件)である。厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は、この過去の実績を基に今回の受付締切日を最小の30日間として見積もっているが、上述のように影響を受ける国民の推定は58万8000人になり、実際に提出がされる意見数は平均を大きく超えることが容易に想像できる。なお、厚生労働省は、2014年に1514件の意見が寄せられた際に、この提出意見の考慮に5ヶ月をかけている。当然、この間にも社会情勢は変化するため、2014年と同様に募集期間を固定にしたまま、結果の公示日のみを延長するというのは、当然に行政手続法の趣旨に反し違法である。
案件番号 495240036
意見の趣旨
- (1)麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和 28 年政令第 57 号。以下「施行令」という。)の一部改正(第1条関係) ア
- 情報通信の技術を利用する方法により譲受証に記載すべき事項の提供を受けることができる者についても、大麻草栽培者を含まない(取り消し)
- (1)麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和 28 年政令第 57 号。以下「施行令」という。)の一部改正(第1条関係) イ
- 「体内の麻薬の有無」についても、大麻を除外せず、その有無を 診査しない(取り消し)
- (2)麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成2年政令第 238 号。以下「指定政令」という。)の一部改正(第2 条関係) ア
- 「みなし麻薬」として指定しない(取り消し)
- (2)麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成2年政令第 238 号。以下「指定政令」という。)の一部改正(第2 条関係) イ
- (取り消し)
- (3)大麻草の栽培の規制に関する法律施行令(別途制定予定)の一部改正 (第3条関係) イ
- 1 第二種大麻草採取栽培者免許の免許申請手数料 6,000円に変更
- 2 第二種大麻草採取栽培者免許の免許証再交付手数料 不要に変更
- 本意見公募手続きの受付締切の取り消しと延期した日程の再設定
意見の理由
1.「情報通信の技術を利用する方法」の定義が不明であり、検討もされていない項目であるため、本定めに合理的な理由がない。 合理的な理由もなく、自らの業務の簡易化を求めた同命令の策定は、無用な社会的混乱を起こすばかりではなく、大麻産業をこれから拡大する必要がある我が国にとって、対外赤字を垂れ流すデジタル産業の2の舞につながる、事業者を萎縮させるだけの規制である。
簡易検査の失敗が続いていること、及びCBDの服用による偽陽性が検出される可能性についての検討を不十分とし、また国民が容易に検査できない、高額な機材による原料や製品の検査方法を指定する検査方法を前提としている本命令に合理的な理由はない。厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は、流通商品のTHC濃度が少なければ、簡易検査の失敗が減ると考えているのかもしれないが、その考えに根拠はない。3.及び4. TCHAは自然に存在する成分であるため規制すること、今後の大麻産業の育成のために適切ではなく、また仮にTHCAの変換が人体の中で行われているとしても、当然これは国民の私的使用であり、憲法が保証する生存権の行使すぎず、よって不法である。
金額に関しての議論は行われておらず、従来の2倍近い金額を定めることに理由を見つけることができない。 同じく、更新期限に関して「令和4年7月29日 第3回「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会」 議事録」において、 3年更新が適切との意見があったにも関わらず、その後の検討がなされぬままに、1年更新となっており同様に、合理的な理由を見つけることができない。
下記の3点の理由から本意見公募手続は違法であるため受付締切日の延期を求める。
同上
案件番号 495240037
意見の趣旨
- 本意見公募手続きの受付締切の取り消しと延期した日程の再設定
意見の理由
- 下記の3点の理由から本意見公募手続は違法であるため受付締切日の延期を求める。
同上
案件番号 495240038
意見の趣旨
- 1 栽培目的等の妥当性 大麻草の栽培について、栽培目的や事業計画が適正なものであること
- 「趣味・嗜好」の表現を「私的使用」に改める(変更)
- 産業発展のための「趣味・嗜好」を目的として認める(変更)
- 譲渡先の目処を用意を必要としない(取り消し)
- 2 栽培管理 ア 栽培地の場所及び面積が、栽培目的、栽培地周辺の環境等に照らして適切なものであること
- 栽培の面積を取り消す
- 2 栽培管理 イ 栽培を行う土地や保管施設等と事務作業スペースが分離していること
- 分離条件を取り消す
- 2 栽培管理 オ 大麻草の種子等の入手先が明確であり、かつ濃度基準値を越えない大麻草の種子等を用いて栽培することが明らかであること
- 取り消す
- 2 栽培管理カ 必要に応じ、交雑を防止するための措置を講じていること
- 取り消す
意見の理由
前提として、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課は、農業生産物を工業製品のように考えているようであるが、農産物の品質は当然土壌や気候などの環境の影響を受ける。次に、大麻産業の発展を目的に各国内企業が置かれる経済活動における競争についての基本事項をここで説明する。
各企業は、需要者に対して適切な商品を供給するために研究開発製造しており、当然そこには国内外との企業と競争がある。この競争に生き残るためには、市場におけるポジショニングを見直し、特定分野で高いシェアの獲得を目標とすることが一般的である。(競争優位の戦略―いかに高業績を持続させるか M.E.ポーター 著、土岐 坤 訳)
1 栽培目的等の妥当性 大麻草の栽培について、栽培目的や事業計画が適正なものであること
- 「趣味・嗜好」の表現を「私的使用」に改める(変更)
- 「趣味・嗜好」という表現はいたずらに国民の大麻に対する嫌悪感を煽るだけであり、また「医療用途」という言葉との使い分けのため、「私的使用」への改めることを求める。タイでは、大麻の使用を「医療用途」に定めたことで、既に医療費の増加が認められており、我が国が同じ誤りを犯す必要はない。よって、「趣味・嗜好」の表現を「私的使用」に改めることを求める。
- 産業発展のための「趣味・嗜好」を目的として認める(変更)
- 上述のように企業が経済活動で勝つためには、需要をつかむ必要があり、そのためには「厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課」から見て奇を衒うよう解釈がされるような、自由な研究が必要である。しかしながら、このような研究のきっかけは「趣味・嗜好」という解釈されやすく、無駄な誤解をさけるため、不要な規制を強いるべきではない。よって、産業発展のための「趣味・嗜好」を目的として認めることを求める
- 譲渡先の目処を用意を必要としない(取り消し)
- 上述のように企業が経済活動で勝つためには、需要をつかむ必要があり、そのためには複数の試作品の開発は不可欠であり、研究段階でその全て譲渡先を用意することは到底現実的はいえず、譲渡先用意の条件の取り消しを求める
- 「趣味・嗜好」の表現を「私的使用」に改める(変更)
2 栽培管理 ア 栽培地の場所及び面積が、栽培目的、栽培地周辺の環境等に照らして適切なものであること
- 上述のように企業が経済活動で勝つためには、需要をつかむ必要があり、そのためには複数の試作品の開発は不可欠でありため、栽培の面積条件の取り消しを求める
2 栽培管理 イ 栽培を行う土地や保管施設等と事務作業スペースが分離していること
- 上述のように企業が経済活動で勝つためには、需要をつかむ必要があり、そのためには複数の試作品の開発は不可欠でありため、屋内での試作のために分離条件の取り消しを求める。
2 栽培管理 オ 大麻草の種子等の入手先が明確であり、かつ濃度基準値を越えない大麻草の種子等を用いて栽培することが明らかであること
- 上述のように企業が経済活動で勝つためには、需要をつかむ必要があり、そのためには複数の試作品の開発は不可欠でありため取り消しを求める。
2 栽培管理カ 必要に応じ、交雑を防止するための措置を講じていること
- 上述のように企業が経済活動で勝つためには、需要をつかむ必要があり、そのためには複数の試作品の開発は不可欠でありため取り消しを求める。
意見番号
受付締切の延期
下記サイトで、作成した同意見公募手続の受付締切日延期を求める文書を公開しておりますので、ぜひお気軽にご意見ください。厚生労働省への意見公募手続(パブリックコメント)受付期限延期を求める文書 | Tips
当ディスペンサリーストアの熟練店長。これまで18年以上のカンナビノイドの旅に情熱を注いできた。スイス産に傾倒していたが、最近は合成大麻の魅力に引き込まれ、究極のレシピを模索中。
参考文献・リンク
- 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
- 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
- 「大麻由来製品に含まれるΔ9-THC の標準的な分析法(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査に当たっての考え方(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
- routeflags/e-Gov-495240035: 大麻草の栽培の規制に関する法律施行令案に関する御意見の募集について
- routeflags/e-Gov-495240036: 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について
- routeflags/e-Gov-495240037: 「大麻由来製品に含まれるΔ9-THC の標準的な分析法(案)」に関する御意見の募集について
- routeflags/e-Gov-495240038: 第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査に当たっての考え方(案)に関する御意見の募集について
当ディスペンサリーストアの熟練店長。これまで18年以上のカンナビノイドの旅に情熱を注いできた。スイス産に傾倒していたが、最近は合成大麻の魅力に引き込まれ、究極のレシピを模索中。