医薬品医療機器等法第2条第15項に基づく指定薬物の指定が、令和5年12月27日に追加され、東京都保健医療局健康安全部薬務課から周知依頼が先日ありました。
当店では取り扱っておりませんが、詳細について、以下の原文をご覧いただき、該当商品等のご利用はお気をつけください。
こちらは東京都保健医療局健康安全部薬務課です。
この度、令和5年12月27日、下記物質が新たに医薬品医療機器等法(以下、法とする。)第2条第15項に基づく指定薬物に指定され、規制対象となる旨厚生労働省より通知がありました。
つきましては、当該1物質群を含有する製品については、法が施行される令和6年1月6日以降、法第76条の4に基づき医療等の用途(※)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、医療等の用途以外の用途に使用することは違反となります。
また、法第76条の5に基づきこれらを広告する行為も違反となります。
なお、法第69条又は法第76条の8の規定により、本都監視員が貴殿に対し、対応状況等の確認のため、立入調査等を実施する場合があることを念のため申し添えます。
※ 疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない等の
用途として厚生労働省令で定めるもの。
新たに指定薬物に指定された物質群
6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位、3位及び6位以外にさらに置換基が結合していないもの及びこれらの塩類
【通称名】HHCV、HHCB、HHC、HHCH、HHCP、HHC-Octyl、HHCjd
※なお、HHC及びHHCHについては、既に法において指定薬物として指定されている。
詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページのリンクをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00053.html
幅広い周知を行うため、連絡しております。ご確認の程宜しくお願いいたします。